消費税更正処分等取消請求事件<東京地裁令和4年1月21日>:
2022/09/5
消費税法8条6項の所定の許可を受けた輸出物品販売所を
営む原告の非居住者に対する時計の販売は、
非居住者から旅券等の写しの提出を受けておらず、
かつ、同一の日に購入するそれらが100万円を超えて
いることが認められ、消費税法施行令18条2項1号ハ所定
の要件を満たしていないことから、消費税法8条1項に
定める、消費税を免除される「譲渡」には該当しない
とされた事例(棄却)。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
---|---|
ご相談窓口: | (ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可) |
連絡先: | |
住所: | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F |
アクセス: | 赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口 外堀通り沿い 徒歩1分 |
ご相談受付
- ご相談窓口(初回相談無料)
03-6459-1291
(平日10:30-12:00、13:00-17:30) - FAX
03-6459-1294 - E-mail:info@kato-co.jp
又は、お問い合わせフォーム
© 2021 Tsubasa CPA Partners Accounting&Consultinge. all rights reserved.