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消費税更正処分等取消請求事件<東京地裁令和4年1月21日>:

2022/09/5
消費税法8条6項の所定の許可を受けた輸出物品販売所を 営む原告の非居住者に対する時計の販売は、 非居住者から旅券等の写しの提出を受けておらず、 かつ、同一の日に購入するそれらが100万円を超えて いることが認められ、消費税法施行令18条2項1号ハ所定 の要件を満たしていないことから、消費税法8条1項に 定める、消費税を免除される「譲渡」には該当しない とされた事例(棄却)。

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