免税購入対象者の範囲縮小<令和4年改正>:
2022/06/26
1.令和4年度改正では、令和5年4月1日以降の免税販売において、
免税購入対象者の範囲が見直されました。
2.免税購入対象者とは、非居住者(外為法6①六)のうち、
次のいずれかに該当する者とされています。
①「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を有する者
②日本国籍を有する非居住者については、外国に引き続き2年以上
住所又は居所を有することについて、一定の証明書(在留証明又は
戸籍の附票の写し)により確認された者
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
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