最高裁、同否認規定の不当性要件の解釈<令2(行ヒ)第303号>:
2022/06/15
「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」
とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において
不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、
法人税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である。
そして、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たっては、
①当該一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とは乖離
した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、
②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理的な理由となる
事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮するのが相当である。
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