完全支配関係にある金銭債権(法人税法52条⑨二):
2022/05/13
令和4年4月1日以後開始事業年度から、
貸倒引当金の対象となる個別評価金銭債権及び
一括評価金銭債権について、「内国法人がその内国法人
との間に完全支配関係がある他の法人に対して
有する金銭債権」は、含まないことと改正されています。
この改正により、グループ通算制度を適用して
いない企業グループとの中立性・公平性の観点から、
グループ通算制度の適用の有無に関わらず、完全支配関係
にある法人に対する金銭債権は、貸倒引当金の対象外
となります。(法法52⑨二)
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