宅建業法の改正(5月18日より電子契約可):
2022/05/12
1.宅建業法35条(重要事項説明書):重説の押印廃止<業者印、宅建士印>、記名のみで足りる。
2.宅建業法37条(契約締結時書面):契約書の押印廃止<業者印、宅建士印>、記名のみで足りる。
3.宅建業法34条の2(媒介契約書):媒介契約書委の押印廃止<業者印>、電磁的方法で提供可。
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