法人税の重加算税の取り扱い(国税局 事務運営指針):
2022/04/19
1.重加算税は、<納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全額又は一部を隠蔽し、
又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき>課税されます。(通則法68)
2.隠蔽又は仮装に該当する場合とは、以下とされています。
(1)いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2)帳簿書類の隠匿、虚偽記載等があること。
①帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類を破棄又は隠匿していること。
②帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通諜による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算
その他の方法により仮装の経理を行っていること。
③帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。
(3)特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
(4)簿外資産に係る利息収入、賃貸収入等の果実を計上していないこと。
(5)簿外資金をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
(6)同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等
により非同族会社としていること。
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