登録事業者への転換慫慂等:
2022/03/28
1.課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、
課税事業者になるように要請すること自体は下請法で問題にならない行為です。
2.しかし、要請にとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を下げるとか
それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなど一方的に通告することは
独禁法上問題となるおそれがあります。
3.したがって、取引先の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合
免税事業者と十分に協議を行っていただき、仕入側の事業者の都合のみで低い価格
を設定する等しないように注意する必要があります。
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