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税理士の自主廃業による懲戒処分逃れを阻止:

2022/01/29
以下の改正により、懲戒処分の調査対象に元税理士が追加されました。 懲戒処分を受けるべきであったことについての法定制度の創設等: 「財務大臣は、税理士であった者(元税理士)につき税理士であった期間内に懲戒処分の対象となる行為又は事実があると認めたときは、その税理士であった者が懲戒処分を受けるべきであったことについて決定をすることができることとする。この場合において、財務大臣は、その税理士であった者が受けるべきであった懲戒処分の種類(その懲戒処分が税理士業務の停止の処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならないこととする。(注)財務大臣は、上記の決定をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。令和5年4月1日以後にした違反行為等について適用する。」

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加藤公認会計士・税理士事務所

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