居住者の該当性の判断(東京地裁,令和元年(行ウ)第566号):
2022/01/28
東京地裁は、所得税法上の居住者に係る住所(生活の本拠)について、原告の職業活動の中心は海外法人の業務であったと認定したものの(役員報酬の9割以上を海外法人から受領)、滞在日数及び住居を重視して検討を行った結果、生活の本拠は日本国内であり、居住者に該当すると判断しています。
所得税法上の居住者は、国内に住所を有する個人等とされているところ(所法2①三)、住所とは生活の本拠すなわちその者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解されるとされています。そして、その具体的な判断に当たっては、①滞在日数及び住居、生計を一にする配偶者等の居所②職業③資産の所在等の事情を総合的に考慮すべきとされています。
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