節税スキーム(ドローン、建設用足場、LED証明等)の封印:
2022/01/27
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等を利用した節税スキームを封じるため、令和4年4月1日以後の取得から、同制度の対象資産の見直しが行われます。
〇少額減価償却資産(10万円未満又は使用可能期間が1年未満)の取得価額の損金算入制度:貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する。
〇一括償却資産の損金算入制度:貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する。
〇中小企業者の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例:貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外し、適用期限を2年延長する。
但し、グループ経営の一環として貸付けを行っている場合は、「主要な事業として行われているもの」として取り扱い、これまで通り少額減価償却資産の特例が適用できます。
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