会社ー役員間の土地貸借取引に伴う借地権の発生:
2022/01/22
会社が役員から土地を借りて、権利金を支払わない場合 権利金の支払いが免除されたことになりますから、会社は権利金相当額の贈与を受けたことになり、当該受贈益に対して法人課税されます。
これを回避するための方策は、以下となります。
1.相当の地代を支払う。
相当の地代とは、貸借した土地の時価の6%の地代を言います。なお、相当の地代を支払う場合 税務署に「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出する必要があります。
2.無償返還の届出書を提出する。
借地契約で立退料がゼロである旨を定め、税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば、権利金相当額の住増益は生じません。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
---|---|
ご相談窓口: | (ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可) |
連絡先: | |
住所: | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F |
アクセス: | 赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口 外堀通り沿い 徒歩1分 |
ご相談受付
- ご相談窓口(初回相談無料)
03-6459-1291
(平日10:30-12:00、13:00-17:30) - FAX
03-6459-1294 - E-mail:info@kato-co.jp
又は、お問い合わせフォーム
© 2021 Tsubasa CPA Partners Accounting&Consultinge. all rights reserved.