財産債務調書への暗号資産の記載:
2022/01/21
暗号資産による取引で20万円超の所得が生じた場合 確定申告が必要となり、一定の場合には財産債務調書も提出しなければなりません。財産債務調書の提出者は、所得税等の確定申告書の提出義務者のうち、その年の総所得金額等の合計額が2,000万円超で、かつその年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を保有する者となります。財産債務調書には、十分な取引数量及び取引頻度で、継続的に価格情報が提供されている活発な市場が存在する場合に、その年の12月31日時点で保有する暗号資産の種類等に応じ、交換業者が公表する時価を記載する必要があります。この場合、暗号資産の売買実例価額等を基に、合理的な方法で算定した見積金額の記載も認められます。当該見積価額の算定方法は、以下となります。
① その年の12月31日における売買実例価額のうち適正と認められる金額
② ①がない場合 その年の翌年1月1日から3月15日までに暗号資産を譲渡した価額
③ ①及び②がない場合 取得価額
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