対免税事業者取引で問題となる取引対価の引下げ<独禁法>:
2021/12/24
取引対価の引下げでの考え方が、以下のように示されています。
「取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除出来ないことを理由に取引価額の引下げを要請し、再交渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価額が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合であって、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。」
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