簡易課税制度における適格請求書の保存:
2021/10/16
簡易課税制度は、インボイス制度導入後も変更ありません。簡易課税制度選択適用事業者は、インボイス制度導入後も売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することになるため、適格請求書の保存等は仕入控除の要件になりません。原則課税に比べて仕入控除税額の算出が簡単であるため、簡易課税制度の選択が増加が見込まれます。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
---|---|
ご相談窓口: | (ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可) |
連絡先: | |
住所: | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F |
アクセス: | 赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口 外堀通り沿い 徒歩1分 |
ご相談受付
- ご相談窓口(初回相談無料)
03-6459-1291
(平日10:30-12:00、13:00-17:30) - FAX
03-6459-1294 - E-mail:info@kato-co.jp
又は、お問い合わせフォーム
© 2021 Tsubasa CPA Partners Accounting&Consultinge. all rights reserved.