組織再編成の行為計算否認規定(法法132の2)の意義:
2021/09/20
「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が「組織再編税制」に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たっては、1.当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出するなど、不自然なものであるかどうか、2.税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
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